イメージ写真です 2006年5月大阪難波の公園で福本撮影 F-u-k-u-m-o-t-oの文字?


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 New! 「意匠登録出願の実務」「中小企業さんの知財戦略のご参考に」に、     法改正等を反映した補充版を追加しました (2024年4月)  New! 「商標登録出願の実務」に、法改正等を反映した補充版を追加しました                         (2024年3月)  New! 基本的な特許用語のお話(各国比較)に一部追記しました                          (2021年10月/2023年11月)  New! 外国出願を見据えた特許明細書の書き方に一部追記しました                     (2021年10月/2022年3月/2023年4月)  New! 国際出願(PCT出願)の手続〜出願段階〜を更新しました (2018年10月/12月)  New! 明細書の書き方アドバイス(その3) 〜個人発明家さんの発明〜        を更新しました (2018年10月)  New! 外国特許の手引き〜韓国出願〜を更新しました (2018年10月)  New! 米国出願に準備すべき書類〜直ぐに役立つ米国出願への対処法〜        を更新しました (2018年10月/12月)  New! 小規模企業・個人事業主さんの特許出願審査請求料等が大幅割引に        を更新しました (2018年9月/12月/2019年4月)  お知らせ 2024年5月1日より、特定技術分野(公にすることにより外部から行われ      る行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい      発明が含まれ得る技術の分野)について、特許出願が非公開とされ、外国      出願・国際出願(PCT出願)が禁止されます。そのため、全ての特許出願に      ついて、特定技術分野に属する発明が記載されていないかが審査されます。       特許庁による一次審査をパスしないという通知(特許庁から内閣府へ送      付した旨の通知)が、出願の3ヶ月後までに発せら れなければ、審査を      パスしたことになります。外国出願・国際出願(PCT出願)は、それを待      ってから出願するのが安全であり、特許庁はそうすることを勧めています。      特定技術分野の発明が記載された外国出願・国際出願(PCT出願)をすると、      刑事罰の対象とされます。       詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。       「特定技術分野」については、内閣府のウェブページの資料をご参照      下さい。                      (2024年4月)  お知らせ 一部の手続期間については、2023年4月1日以降に徒過した場合には、      徒過が故意ではなく、徒過期間が所定以内であれば、徒過により失った権利 を回復できるようになります。「回復手数料」の納付、「回復理由書」の提 出、手続書面に【その他】欄を設けて所定事項を記載すること、を要します。      詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。(2023年3月) 2023年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権についても、      同様の回復措置が施行されます。      詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。(2023年3月)  お知らせ 2022年4月1日以降にする特許・実用新案出願については、何と!      「マルチXマルチ」形式の従属請求項の記載が認められなくなります!!      出願日が2022年4月1日より前に遡及する分割出願には、適用されません。      詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。(2022年2月)  お知らせ 2022年4月1日以降に納付する特許料・商標登録料・国際出願の送付調査      手数料が、値上げされます。      納付すべき手数料があれば、前日の3月31日までに納付するのがお得です。      納付手続の混み合いが予想されています(特許庁による)のでお早めに。      詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。(2022年2月)  お知らせ 前オフィスビルの内装改造のため、弊所大阪オフィスを移転しました (2021年5月25日)。次の通り、前住所の近くです。鉄筋コンクリートビルで、 広さも見栄えも良くなりました。皆様のご来訪をお待ち申し上げます。      〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番12号昭和ビル別館505      TEL/FAX 06-6362-5070   メールアドレスは変わりません。  お知らせ 2020年12月28日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続の      押印が不要となりました。      詳しくは、特許庁のウェブページをご参照下さい。(2022年9月)  お知らせ 2019年4月1日以降に審査請求する特許出願の審査請求料・特許料(1〜10年分)       が、中小企業様・中小個人事業主様には、一律に1/2に軽減されます。      国際出願(PCT出願)費用も、同じく1/2に軽減されます。      小規模企業様・小規模個人事業主様の特許審査請求料・特許料(1〜10年分)・       国際出願費用の1/3への軽減制度も、引続き維持されます。      市町村民税非課税の個人様の特許審査請求料・特許料(1〜3年分)の全額免除・       特許料(4〜10年分)の1/2軽減も、維持されます。      所得税非課税の個人様の特許審査請求料・特許料(1〜10年分)の1/2軽減も、       維持されます。       いずれも、減免申請書と証明書の提出は、不要となります(審査請求書・       特許料納付書への特記事項の記載は要します)。     但し、国際出願については、軽減申請書の願書への添付を要します(証明書       は不要です)。      国際出願費用のうち、国際出願手数料・取扱手数料(国際事務局の手数料)       については、手続後の交付申請により、事後的に特許庁より交付を受ける       ことになります(これまでの1/3軽減措置の国際出願手数料等と同様)。      詳しくは、以下のページをご参照下さい (2019年3月):       小規模企業さん・個人事業主さんの特許審査請求料・PCT出願費用が大幅割引に;       特許庁のウェブページ(新減免制度);       特許庁のウェブページ(国際出願の軽減措置);       特許庁のウェブページ(国際出願の国際出願手数料等の交付措置)  お知らせ 2019年4月1日以降に出願する特許出願の審査請求料が、2万円ほど値上げさ      れます。分割出願・変更出願については、現実の出願日により新旧料金の適用      が判断されます。      詳しくは特許庁のウェブページをご参照下さい (2019年3月)  お知らせ 2018年7月9日より、小規模企業様・個人事業主様の特許審査請求料・PCT出願      費用の大幅軽減制度(2014年4月1日〜2018年3月31日)が、復活しました。 詳しくは、下記ページをご参照下さい。(2018年9月) 小規模企業さん・個人事業主さんの特許審査請求料・PCT出願費用が大幅割引に     お知らせ 2018年6月9日より、新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました      (特許、実用新案、意匠)。2018年6月9日以降にする出願が対象です。       2018年6月9日以降の出願であっても、2017年12月8日までに公開された発明・       ・考案・意匠については、延長された例外期間は適用されません。      詳しくは特許庁のウェブページ(特許・実用新案)、及び       特許庁のウェブページ(意匠)をご参照下さい (2018年9月/2019年1月)  お知らせ 2017年7月31日より大阪「グランフロントC棟」で特許庁審査官の面接審査が      受けられるようになりました(無料です)。1件のみの申込も可能です。      詳しくはINPIT-KANSAIのウェブページ;      申込書式は特許庁のウェブページをご参照下さい (2017年9月)  お知らせ 2016年4月1日より特許出願、商標登録出願の拒絶理由通知への応答期間の      延長が、請求により認められるようになりました。      詳しくは特許庁のウェブページをご参照下さい (2016年5月)  お知らせ 2016年4月1日より特許出願料、特許設定登録料、特許年金、商標設定登録料、      商標更新登録料が、約7〜25%安くなります。      詳しくは特許庁のウェブページをご参照下さい (2016年2月)  お知らせ 2014年4月1日以降に特許出願審査請求する小規模の企業様・個人事業主様の 審査請求料・特許料(1〜10年分)が1/3になります。 国際出願の出願手数料も同じく1/3になります。      *注意* この軽減措置は、2018年3月31日に一旦終了しましたが、           2018年7月9日に復活しました。上の新しい「お知らせ」を           ご参照ください。(2014年2月;2015年3月;2018年9月更新)
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