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小規模企業(法人)さん・個人事業主さんの特許出願審査請求料・PCT出願の費用が大幅割引に


  福本 2015年3月作成 2015年6月更新 2018年9月/12月更新 2019年4月更新

[1] 2018年7月9日以降、2019年3月31日までに特許の審査請求
又は国際出願(PCT出願)を行った場合には、

a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) 
b.事業開始後10年未満の個人事業主 
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) 
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
は、
(1) 特許出願審査請求料が、1/3に軽減
(2) 特許料(第1年分から第10年分)が、1/3に軽減
(3) 調査手数料・送付手数料(国際出願の日本特許庁手数料;約8万円)が、1/3に軽減
(4) 日本特許庁による国際出願の予備審査手数料が、1/3に軽減
 されます。

(2)特許料については、2014年4月1日〜2018年3月31日に特許の審査請求がされた場合
も、対象とされます。
(4)予備審査手数料については、2014年4月1日〜2018年3月31日に国際出願がされた場合
も、対象とされます。
(4)予備審査手数料については、2018年4月1日〜同年7月8日に国際出願がされた場合でも、
同年7月9日以降に予備審査請求をする際には、対象とされます。

1/3に軽減後の額の10円未満の端数は、切り捨てられます。

軽減措置を受けるためには、出願審査請求書、特許料納付書、国際出願の願書、
予備審査請求書を提出する際に、軽減申請書と証明書類を提出します。

書式及び提出の仕方については、下記特許庁ウェブページをご参照下さい。

小規模企業(法人)のうち、会社(株式会社など)又は協同組合(出資を有する場合)
の場合には、証明書には、
法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿の添付を要します。

この添付書類は、申請者の会社が、他の法人に支配されていないことを証するため
のものです。

他の法人に支配されていないこと、とは、
ア.申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を
    有していないこと。 
イ.申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を
    有していないこと。
とされています。

「他の法人」は、規模の大小を問わず、大中小企業のいずれをも含みます(特許庁問合せ
による)。また、「1/2以上」は、50%であっても該当します(特許庁問合せによる)。

詳細は、次の特許庁ウェブサイトにアクセスして下さい。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置
国際出願(PCT出願)の軽減申請の手続については、次の特許庁ウェブサイトも ご参照下さい。 国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続(2019年3月31日以前に国際出願をする場合)
インターネット出願ソフトを使って国際出願(PCT出願)するときに、口座振替を 利用する場合には、さらに次の特許庁ウェブサイトもご参照下さい。 インターネット出願ソフト 軽減後の手数料の金額の入力方法
[2] 2019年4月1日以降に、特許の審査請求又は国際出願(PCT出願) を行う場合、又は行った場合には、 a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) b.事業開始後10年未満の個人事業主 c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 は、 (1) 特許出願審査請求料が、1/3に軽減 (2) 特許料(第1年分から第10年分)が、1/3に軽減 (3) 調査手数料・送付手数料(国際出願の日本特許庁手数料;約8万円)が、1/3に軽減 (4) 日本特許庁による国際出願の予備審査手数料が、1/3に軽減  されます。 法人は、大企業(資本金額又は出資総額が 3 億円以下の法人以外の法人)に支配さ れていないことを要します。 1/3に軽減後の額の10円未満の端数は、切り捨てられます。 軽減措置を受けるためには、出願審査請求書、特許料納付書については、軽減申請 書と証明書類の提出は不要です。出願審査請求書、特許料納付書への特記事項の記 載は要します。 国際出願については、国際出願の願書、予備審査請求書を提出する際に、軽減申請 書の添付を要します。証明書類の添付は不要です。 詳細は、次の特許庁ウェブサイトにアクセスして下さい。 小規模企業(法人・個人事業主)の減免措置(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)の減免措置(2019年4月1日以降に審査請求をした場合) 国際出願(PCT出願)の軽減申請の手続については、次の特許庁ウェブサイトも ご参照下さい。 国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続(2019年4月1日以降に国際出願をする場合)
インターネット出願ソフトを使って国際出願(PCT出願)するときに、口座振替を 利用する場合には、さらに次の特許庁ウェブサイトもご参照下さい。 インターネット出願ソフト 軽減後の手数料の金額の入力方法
[3] 国際出願(PCT出願)の国際事務局へ納付する国際出願手数料については、 出願後の申請により、日本特許庁から2/3の交付を受けることができます。 2019年4月1日以降に交付申請をする場合には、以下の通りです。 a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) b.事業開始後10年未満の個人事業主 c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)) d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 は、 (1)日本語でされた国際出願の「国際出願手数料」 ; (2)日本語でされた国際出願について、国際予備審査の請求をした場合の「取扱手数料」 について、納付金額の2/3に相当する額の交付を受けることができます。 法人は、大企業(資本金額又は出資総額が 3 億円以下の法人以外の法人)に支配さ れていないことを要します。 2/3に相当する額に端数が生じた場合は、10円未満は切り捨てとなります。 交付金の申請は、以下に記載の期間内にそれぞれ行う必要があります。 国際出願手数料の場合 a.『国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)』の発送日後、かつ b.国際出願手数料を全額納付した日から6月以内 取扱手数料の場合 a.『国際予備審査請求書の受理通知書(PCT/IPEA/402)』の発送日後、かつ b.取扱手数料を全額納付した日から6月以内 交付金の申請は、交付金交付申請書を提出します。証明書類の提出は不要です。 詳細は、次の特許庁ウェブサイトにアクセスして下さい。 国際出願促進交付金の交付申請手続小規模企業(法人・個人事業主)の要件詳細中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)の要件詳細


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