Fukumoto International Patent Office


個人発明家さん・個人事業主さんのご負担が軽くなる制度



              福本 2009年3月作成 2012年7月/2019年4月更新

1.審査請求料、特許料を安く 〜個人発明家さん〜

市町村民税が課税されない個人発明家さんの特許出願は、特許の審査請求料(約15
万円)と、登録に必要な3年分の特許料(約1万5千円)が、無料となります。さら
に、第4年分から第10年分の特許料が半額となります。

所得税が課税されない個人発明家さんは、特許の審査請求料が半額になり、登録に必
要な3年分の特許料、及び第4年分から第10年分までの特許料も、半額となります。

発明家さんがご家庭の主婦でいらっしゃる場合に、ご本人が非課税であれば、ご主人
の収入がどれほど高くても、ご本人が扶養家族でいらっしゃっても、同じく減免・猶
予の対象になります。ご家庭の主婦の発明家さんには、お得な制度です。

2019年3月までに審査請求をする出願について、審査請求料の減免を受けるには、
「審査請求書」を提出するときに、「審査請求料減免申請書」に「非課税証明書」
(原本でなく写しでOK)を添付したものを、同時に提出することを要します。

また、2019年3月までに審査請求をした出願について、特許料の減免を受けるには、
「特許料納付書」を提出するときに、「特許料減免申請書」に「非課税証明書」
(原本でなく写しでOK)を添付したものを、同時に提出します。

これに対し、2019年4月以降に審査請求をする出願については、審査請求料・特許料の
いずれの減免についても、減免申請書・証明書の提出は、不要となりました。審査請
求書・特許料納付書への特記事項の記載は要します。詳細は、次の特許庁ウェブサイ
トをご参照下さい。
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について

2.審査請求料、特許料を安く 〜個人事業主さん〜

小規模の個人事業主さん、及び、事業開始後10年を経ていない個人事業主さんの特
許出願は、特許の審査請求料(約15万円)、登録に必要な3年分の特許料(約1万
5千円)、第4年分から第10年分の特許料が、いずれも1/3となります。
詳細は、弊所ウェブサイト
小規模企業(法人)さん・個人事業主さんの特許出願審査請求料・PCT出願の費用が大幅割引に
または、上記2つの特許庁ウェブサイトをご参照下さい。


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