Fukumoto International Patent Office


米国特許法規則改正の施行(2007年11月1日予定)が延期に



                        福本 2007年11月作成

 継続出願及び継続審査請求、並びに特許出願のクレームの審査に関する特許法施行
規則改正の施行(2007年11月1日施行予定)が延期となりました。施行予定日前日の
2007年10月31日に、バージニア州東部地区連邦地方裁判所が、米国特許庁が上記規則
改正を実施することを禁止する予備的差止命令を発行したことによるものです。米国
特許庁では、当面は、10月31日の時点で有効な規則及び手続に従って、審査及び手続
が進められます。

 今回の予備的差止は、GlaxoSmithKline (GSK)が、施行規則改正の施行を阻止すべ
く同地方裁判所へ米国特許庁を提訴し、予備的差止を申し立てたことを受け、これを
認容してなされたものです。

 予定されていた施行規則改正では、原則として、一つの出願から生まれる継続出願
の数を2回に制限し、継続審査請求の数を1回に制限するとともに、一つの出願中の
クレームの数を5個(独立クレーム)及び25個(全クレーム)に制限するものとな
っていました。また、所有者(譲受人)が同一の複数の係属中の出願の間で、実質同
一のクレームが一つでもあると、それらの複数の出願の間で、クレーム数が5個(独
立クレーム)及び25個(全クレーム)に制限されることとなっていました。また、
所有者(譲受人)が同一で、発明者が少なくとも一部同一の他の出願であって、優先
日が2月以内のものがあれば、その出願について米国特許庁へ情報を提供する必要が
ありました。


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