Fukumoto International Patent Office


学習塾の知的財産



                    福本 2009年7月作成 2010年6月更新

児童や生徒さんへの教科の教え方について、新しいアイデアを着想なさったとします。
どのような方法で、あなたのアイデアを守ることができるのでしょうか?

教育方法は、ビジネス方法の一種と言えます。ビジネス方法そのものは、技術ではな
く、発明とはなり得ないものですので、特許の対象とはなりません。しかし、コンピ
ュータを使ったビジネス方法であれば、特許の対象となり得ます。コンピュータを、
電卓のような単なる道具として使用するのではなく、コンピュータがご発明のビジネ
ス方法を、主体的に実現するようなものである必要があります。

ご着想の方法がそのようなものであって、コンピュータを使用することが、教育ビジ
ネスとしても現実的なものであって、しかも新しいものであれば、特許出願を検討す
る値打ちがある、と言えます。

あなたの教育方法が、教材を使用するものであって、教材に技術的特徴があれば、特
許出願や実用新案登録出願を検討する値打ちが出て参ります。技術的特徴は薄いけれ
ども、デザインが斬新なものであれば、意匠登録出願を検討すると良いでしょう。

あなたの教育方法が、「指導マニュアル」のような「手引き書」を準備なさるもので
ありましたら、営業秘密として秘密管理をすることにより、ノウハウの漏洩を防ぐこ
とができます。きちんと秘密管理をしておれば、営業秘密が不当に持ち出された場合
に、不正競争防止法による保護を受ける途も開かれています。「手引き書」に記載さ
れた図画や文章などの表現そのものについては、誰が書いても同様になる、という個
性のない表現でなければ、無断複製などに対して、著作権に基づく保護を受けること
もできます。

そして..何よりも、あなたの教育ビジネスに、ピッタリとしたネーミングをお付け
になることをお勧め致します。好いネーミングは、人々の記憶に残ります。ネーミン
グが宣伝広告を買って出てくれます。ネーミングについては、商標登録を受けること
によって、他人の模倣を防ぐことができます。

特許庁のテキストにもありますように、商標登録を受ける上でも、商品やサービスを
暗示する、ひとひねりしたネーミングをお付けになるのが望ましい、と言えます。
「通勤快足」や「熱さまシート」、近年の「はたらこねっと」(いずれも登録商標)
などを例に挙げることができます。


      「お得なお話」へ

      Home へ