Fukumoto International Patent Office


中小企業さんのご負担が軽くなる制度



              福本 2009年3月作成 2012年7月更新

中小企業さん(以下の施策については、資本金3億円以下か又は従業員数300人以
下の製造業さん、資本金5千万円以下か又は従業員数50人以下の小売業さんなどは
該当します)のご負担が軽くなる制度をご紹介致します。

1.審査請求料、特許料を安く

前事業年度の試験研究費及び開発費の合計金額が、売上高(個人事業さんの場合は総
収入)の3%を超えている中小企業さんは、「研究開発型中小企業」として、特許の
審査請求料(約15万円)、登録に必要な3年分の特許料(約1万5千円)、その後
第10年分までの特許料が半額となります。

「3%」のハードルは、それほど高いものではありません。研究開発を、社長さんや
営業担当者さんが兼務された場合には、その人件費の一部を組み入れることも可能で
す。

「3%」以上であること示すための提出書類は、例えば、売上高を示す財務諸表のコ
ピーに、試験研究費の内訳をまとめた一覧表、試験研究費が含まれる帳簿等のコピー
(該当箇所にマーキング)、でもOKです。

手続は、まず「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減申請書」と、「添付書類」
(「3%以上」を証する書面、中小企業であることを証する書面など)とを、最寄り
の経済産業局に提出します。

次に、経済産業局から交付される「確認書」の確認書番号を記載して、「出願審査請
求書」又は「特許料納付書」を特許庁に提出します。出願審査請求期間内又は特許料
納付期間内に、特許庁への手続を完了させなければなりません。

なお、従来は、
(1)出願なさった発明が、従業者(代表者を含む)が職務としてした発明(「職務
発明」と言います)であること(個人事業さんの場合は、事業主さんご本人の発明で
もOK)が必要とされ、しかも、
(2)出願人である会社(個人事業の場合は出願人である事業主さん)が、職務発明
の譲渡を受けるべきことを、職務発明がなされる前にあらかじめ、契約や勤務規則な
どにより定めていること(「予約承継」と言います)が必要とされていました。

これらの(1)「職務発明」要件、(2)「予約承継」要件は、平成24年4月1日
以降廃止されています。

申請書の書式など詳しくは、次の特許庁ウェブサイトにアクセスして、「研究開発型
中小企業」をさらにクリックして下さい。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm)
2.審査請求前の先行技術調査を無料で   <「事業仕分け」により、2010年度を最後に終了しています。> 中小企業さんの特許出願について、審査請求前であれば、出願された発明に関連する 先行技術調査を無料で受けることができます。特許庁の支援によるものです。 調査結果を見て、特許の可能性がなければ、審査請求を控えることにより、無用な出 費を節減することができます。また、調査結果を見て、特許になり易いように特許請 求の範囲を補正して審査請求をすることにより、特許庁とのやり取りの費用を節減し て特許を早く取得する可能性を高めることもできます。 審査請求の期限(出願から3年)の満了日より2箇月以前に手続をすることが必要で す。また、国際特許出願(PCT出願)から日本国に移行した特許出願は、対象外とな ります。 手続は、特許庁のリストに挙げられている調査会社から1社を選んで、「調査依頼 書」と、「出願書類」のコピーとを、選んだ調査会社に直接に送ることでOKです。 3週間くらいで「調査報告書」、「先行技術文献の公報」、「受領書」、「アンケー ト」が送られてきます。「受領書」と「アンケート」は、調査会社に返送します。 中小企業さんの特許出願の時に、先に出願されながらも未だ公開されていない特許文 献が、すべて特許庁の公報に公開されるまでには、特許出願から1年6月(+2週間 くらい)を要します。 これらの文献によって特許出願が拒絶される例は多くはありませんが、これらも調査 の対象に含めることを考えれば、出願から1年7月くらいを待って、調査を依頼なさ るのが望ましいと言えます。 依頼書の書式、依頼可能な調査会社など詳しくは、次の特許庁ウェブサイトにアクセ スして下さい。 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm)


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